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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第六条 (使用前確認を要しない場合)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(使用前確認を要しない場合)

第六条

第四十六条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 再処理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  2. 前号に規定する場合以外の再処理施設を試験のために使用する場合
  3. 再処理施設の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
  4. 再処理施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
  5. 再処理施設の変更の工事であつて、第二条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合

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2附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。

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