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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十一条 (再処理施設の施設管理)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(再処理施設の施設管理)

第十一条

第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 再処理施設が法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
  2. 前号ただし書の場合においては、法第五十条の五第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第十九条の四の二第十号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。
  3. 第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、再処理施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「施設管理目標」という。)を定めること。
  4. 施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。
    1. 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
    2. 再処理施設の設計及び工事に関すること。
    3. 再処理施設の巡視(再処理施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
    4. 再処理施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(再処理施設の操作中及び操作停止中の区別を含む(法第五十条の五第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
    5. 再処理施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
    6. 再処理施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
    7. ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
    8. 再処理施設の施設管理に関する記録に関すること。
  5. 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること(次条第一項及び第二項に規定する措置を除く。)。
    1. 施設管理方針及び施設管理目標にあつては、一定期間
    2. 施設管理実施計画にあつては、前号イに規定する期間
  6. 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
  7. 再処理施設の操作を相当期間停止する場合その他再処理施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該再処理施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

2再処理事業者は、次条第一項若しくは第二項の規定により長期施設管理方針を策定したとき又は同条第三項の規定により長期施設管理方針を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。

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この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十条第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十条第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第四十四条の四第一項による変更の許可(第五号新規制法第四十四条第二項第四号及び第八号に掲げる事項のうち再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号)第三章の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第五十条第一項に規定する保安規定の変更の認可(新再処理事業規則第十七条第一項第二十号及び第二十一号並びに同条第二項第二十一号及び第二十二号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十二条、第十七条第一項第十五号及び第二項第十七号並びに第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

2前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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