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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十条 (線量等に関する措置)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(線量等に関する措置)

第十条

第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

  1. 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
  2. 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2前項の規定にかかわらず、再処理施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、再処理設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある再処理施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を再処理事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  1. 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を再処理事業者に書面で申し出た者であること。
  2. 緊急作業についての訓練を受けた者であること。
  3. 原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

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第七条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「旧再処理事業規則」という。)第八条第一項及び第七項(同条第一項の表第九号イに係る部分に限る。)並びに第十六条の二第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定の適用については、施行日以後初めて第五号新規制法第五十条の四の二第三項の規定による届出をするまでの間は、なおその効力を有する。

2第五号新規制法第五十条の四の二第三項に基づく届出の日前に第五号旧規制法第四十七条の規定により記録した旧再処理事業規則第八条第一項の表の上欄に掲げる事項(同項の表第九号イに係る部分に限る。)の保存については、なお従前の例による。

施行日前に旧加工規則第七条の八の二第一項第一号、旧再処理規則第十六条の二第一項第一号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第一号の規定により行われた評価はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により行われた評価と、旧加工規則第七条の八の二第一項第二号、旧再処理規則第十六条の二第一項第二号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第二号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により策定された方針と、旧加工規則第七条の八の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第十四条の二第三項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ新試験炉規則第九条の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。

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