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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第九条 (管理区域への立入制限等)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(管理区域への立入制限等)

第九条

第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

  1. 管理区域については、次の措置を講ずること。
    1. 壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
    2. 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
    3. 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
    4. 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
  2. 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。
  3. 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
    1. 人の居住を禁止すること。
    2. 境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

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(経過措置)
附則

設置法附則第二十九条第一項の規定による届出又は同条第四項の規定による提出(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書又は書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 届出等に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 第七条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理事業規則」という。)第一条の二第一項第六号に掲げる事項
  4. 新再処理事業規則第一条の二第一項第七号イ及びロに掲げる事項

2前項の届出書又は書類には、新再処理事業規則第一条の二第二項第七号及び第八号に掲げる書類を添付しなければならない。

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