(品質マネジメントシステム)
第八条の三
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。