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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十六条 (工場又は事業所において行われる廃棄)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(工場又は事業所において行われる廃棄)

第十六条

第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

  1. 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
  2. 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
  3. 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
    1. 排気施設によつて排出すること。
    2. 放射線障害防止の効果を持つた廃気槽に保管廃棄すること。
  4. 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
  5. 第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
  6. 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
    1. 海洋放出施設によつて放出すること。
    2. 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
    3. 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
    4. 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
    5. 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
  7. 前号イの方法により廃棄する場合は、海洋放出施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて放出水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、海洋放出口において又は海洋放出監視設備において放出水中の放射性物質の量及び濃度を監視することにより、放射性廃棄物の海洋放出に起因する線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
  8. 第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
  9. 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
    2. 亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
    3. 容器の蓋が容易に外れないものであること。
  10. 第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
  11. 十一
    第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
    1. 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
    2. 当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。
    3. 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第八条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
    4. 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
  12. 十二
    固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
    1. 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
    2. 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
    3. ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
  13. 十三
    第九号、第十号及び第十一号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。
  14. 十四
    第十一号ロ及びニの規定は、第十二号ハの方法による廃棄について準用する。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  2. 新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
  3. 三から八まで
  4. 旧再処理規則この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則をいう。
  5. 新再処理規則この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則をいう。
  6. 十一から二十まで
  7. 二十一
    施行日この規則の施行の日をいう。
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