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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十五条 (貯蔵)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(貯蔵)

第十五条

第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を講じなければならない。

  1. 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
  2. 貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
  3. 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
  4. 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
  5. 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
  6. プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。

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