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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の十一 (旧再処理事業者等の廃止措置計画の認可の申請)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(旧再処理事業者等の廃止措置計画の認可の申請)

第十九条の十一

第五十一条第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第十九条の五の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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