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使用済燃料の再処理の事業に関する規則
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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の十二 (旧再処理事業者等の廃止措置計画の提出期限)
昭和四十六年総理府令第十号
府省令
(旧再処理事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第十九条の十二
法
第五十一条第二項
に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
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この条文が参照している条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第51条
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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 目次
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