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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の八 (廃止措置計画の認可の基準)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第十九条の八

第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 再処理設備本体から回収可能核燃料物質が取り出されていること。
  2. 使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡しが適切なものであること。
  3. 使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
  4. 廃止措置の実施が使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。

2前項の規定にかかわらず、特定再処理施設(再処理設備本体から回収可能核燃料物質を取り出していないものに限る。)に係る廃止措置計画の認可に係る法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第二号から第四号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る特定再処理施設におけるせん断処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。

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