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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の六 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(廃止措置計画の変更の認可の申請)

第十九条の六

第五十条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 変更に係る前条第一項第三号から第十一号までに掲げる事項
  4. 変更の理由

2前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、法第五十条の五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可の申請をする場合について準用する。

4第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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