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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十三条 (再処理設備の操作)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(再処理設備の操作)

第十三条

第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、次の各号に掲げる再処理設備の操作に関する措置を講じなければならない。

  1. 使用済燃料の再処理(法第五十条の五第二項の認可を受けた場合にあつては、再処理設備の操作)は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
  2. 再処理設備の操作に必要な知識を有する者に行わせること。
  3. 再処理設備の操作に必要な構成人員がそろつているときでなければ操作を行わせないこと。
  4. 再処理設備の通常の操作(再処理施設において計画的に行われる操作をいう。)を行うために必要な次の事項を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
    1. 操作の開始に先立つて確認すべき事項、操作に必要な事項及び操作の停止後に確認すべき事項
    2. 操作員その他の従業者が再処理設備の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
    3. 警報の発報その他の異状があつた場合に操作員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
  5. 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを操作員その他の従業者に守らせること。
  6. 試験操作を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。
  7. 再処理設備の操作の訓練のために操作を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、操作員の監督の下にこれを守らせること。

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新再処理事業規則第十九条の三の二の規定は、この規則の施行後三年六月を超えない時期にするべき第五号新規制法第五十条の四の二第一項の規定による評価については、適用しない。この場合において、この規則の施行後最初に同項の規定による評価をするべき時期は、施行日から三年六月を超えない時期とする。

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