条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十二条 (設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る再処理施設の保全に関する措置)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る再処理施設の保全に関する措置)

第十二条

第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところ(法第五十条の五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる再処理施設の保全に関する措置を講じなければならない。

  1. 次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む再処理施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
    1. 再処理施設を設置した工場又は事業所における火災
    2. 重大事故等
    3. 大規模損壊
  2. 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における再処理施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。
  3. 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における再処理施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホースその他の資機材を備え付けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における再処理施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十条の三第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十条の三第一項の規定による認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、新再処理事業規則第十六条の三第二項第十五号の規定は、平成二十六年三月二十八日までは適用しない。この場合において、核物質防護規定認可者は、平成二十五年十二月二十七日までに第五号新規制法第五十条の三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可(新再処理事業規則第十九条第一項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十二条(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る再処理施設の保全に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二(再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 目次 第十三条(再処理設備の操作) →