(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る再処理施設の保全に関する措置)
第十二条
法第四十八条第一項の規定により、再処理事業者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところ(法第五十条の五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる再処理施設の保全に関する措置を講じなければならない。
- 一次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む再処理施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
- イ再処理施設を設置した工場又は事業所における火災
- ロ重大事故等
- ハ大規模損壊
- イ
- 二設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における再処理施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。
- 三設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における再処理施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホースその他の資機材を備え付けること。
- 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における再処理施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。