(廃止措置実施方針)
第五十条の四の三
再処理事業者は、その事業を開始しようとするときは、再処理施設の解体、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める再処理の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
2廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
3再処理事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。
4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。