条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十条の四の三 (廃止措置実施方針)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(廃止措置実施方針)

第五十条の四の三

再処理事業者は、その事業を開始しようとするときは、再処理施設の解体、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料による汚染の除去、使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める再処理の事業の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。

2廃止措置実施方針には、廃棄する使用済燃料又は使用済燃料から分離された物によつて汚染された物の発生量の見込み、廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法その他の廃止措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。

3再処理事業者は、廃止措置実施方針の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の廃止措置実施方針を公表しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、廃止措置実施方針に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。

e-Gov法令検索で第五十条の四の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十条の四の三(廃止措置実施方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の四の二(再処理施設の安全性の向上のための評価) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第五十条の五(事業の廃止に伴う措置) →