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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の四 (廃止措置として行うべき事項)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第十九条の四

第五十条の四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、再処理施設の解体、使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の譲渡し、使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去、使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄及び第八条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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