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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十六条の二 (再処理施設の維持)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(再処理施設の維持)

第四十六条の二

再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。

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