(廃止措置中の再処理施設の維持)
第七条の八
法第四十六条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第四十六条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
法第四十六条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第十九条の四の二第十号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第四十六条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。