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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第一条の三 (重大事故)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(重大事故)

第一条の三

第四十四条の二第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、設計上定める条件より厳しい条件の下において発生する事故であつて、次に掲げるものとする。

  1. セル内において発生する臨界事故
  2. 使用済燃料から分離された物であつて液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾固
  3. 放射線分解によつて発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能が喪失した場合にセル内において発生する水素による爆発
  4. セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災又は爆発(前号に掲げるものを除く。)
  5. 使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷
  6. 放射性物質の漏えい(前各号に掲げる事故に係るものを除く。)

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