(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)
第三十九条
セル内において使用済燃料から分離された物であって液体状のもの又は液体状の放射性廃棄物を冷却する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第二号に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
- 一冷却機能の喪失による蒸発乾固の発生を防止するために必要な設備
- 二冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において、放射性物質の気相への移行を抑制し、及び冷却機能の喪失による蒸発乾固の進行を緩和するために必要な設備
- 三冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
- 四冷却機能の喪失による蒸発乾固が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備