条文くん法令検索 AIに質問する

再処理施設の技術基準に関する規則 第三十八条 (臨界事故の拡大を防止するための設備)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(臨界事故の拡大を防止するための設備)

第三十八条

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。

  1. 未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備
  2. 臨界事故が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
  3. 臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再処理施設の技術基準に関する規則第三十八条(臨界事故の拡大を防止するための設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(材料及び構造) 再処理施設の技術基準に関する規則 目次 第三十九条(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備) →