(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第三十八条
セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第一号に掲げる重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
- 一未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備
- 二臨界事故が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
- 三臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備