(放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)
第四十条
セル内において放射線分解によって発生する水素が再処理設備の内部に滞留することを防止する機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第三号に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
- 一放射線分解により発生する水素による爆発(以下この条において「水素爆発」という。)の発生を防止するために必要な設備
- 二水素爆発が発生した場合において水素爆発が続けて生ずるおそれがない状態を維持するために必要な設備
- 三水素爆発が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
- 四水素爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備