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再処理施設の技術基準に関する規則 第四十一条 (有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)

第四十一条

セル内において有機溶媒その他の物質を内包する施設には、再処理規則第一条の三第四号に掲げる重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備が設けられていなければならない。

  1. 有機溶媒その他の物質による火災又は爆発の発生(りん酸トリブチルの混入による急激な分解反応によるものを除く。)を防止するために必要な設備
  2. 有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した場合において当該火災を収束させ、又は爆発が続けて生じるおそれがない状態を維持するために必要な設備
  3. 有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した設備に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
  4. 有機溶媒その他の物質による火災又は爆発が発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

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