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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十九条 (放射性物質の漏えいに対処するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(放射性物質の漏えいに対処するための設備)

第三十九条

建屋内において系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の三第六号に規定する重大事故の発生を防止し、又は当該重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

  1. 系統又は機器からの放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
  2. 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において当該系統又は機器の周辺における放射性物質の漏えいの拡大を防止するために必要な設備
  3. 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した施設に接続する換気系統を隔離するために必要な設備及び隔離した換気系統の過圧による放射性物質の漏えいを防止するために必要な設備
  4. 系統又は機器から放射性物質の漏えいが発生した場合において放射性物質の放出による影響を緩和するために必要な設備

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