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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十条 (工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)

第四十条

再処理施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するために必要な設備を設けなければならない。

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