条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号
規則
· 条文 47 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(核燃料物質の臨界防止)
第三条
(遮蔽等)
第四条
(閉じ込めの機能)
第五条
(火災等による損傷の防止)
第六条
(安全機能を有する施設の地盤)
第七条
(地震による損傷の防止)
第八条
(津波による損傷の防止)
第九条
(外部からの衝撃による損傷の防止)
第十条
(再処理施設への人の不法な侵入等の防止)
第十一条
(溢水による損傷の防止)
第十二条
(化学薬品の漏えいによる損傷の防止)
第十三条
(誤操作の防止)
第十四条
(安全避難通路等)
第十五条
(安全機能を有する施設)
第十六条
(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)
第十七条
(使用済燃料の貯蔵施設等)
第十八条
(計測制御系統施設)
第十九条
(安全保護回路)
第二十条
(制御室等)
第二十一条
(廃棄施設)
第二十二条
(保管廃棄施設)
第二十三条
(放射線管理施設)
第二十四条
(監視設備)
第二十五条
(保安電源設備)
第二十六条
(緊急時対策所)
第二十七条
(通信連絡設備)
第二十八条
(重大事故等の拡大の防止等)
第二十九条
(火災等による損傷の防止)
第三十条
(重大事故等対処施設の地盤)
第三十一条
(地震による損傷の防止)
第三十二条
(津波による損傷の防止)
第三十三条
(重大事故等対処設備)
第三十四条
(臨界事故の拡大を防止するための設備)
第三十五条
(冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための設備)
第三十六条
(放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための設備)
第三十七条
(有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための設備)
第三十八条
(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)
第三十九条
(放射性物質の漏えいに対処するための設備)
第四十条
(工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための設備)
第四十一条
(重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)
第四十二条
(電源設備)
第四十三条
(計装設備)
第四十四条
(制御室)
第四十五条
(監視測定設備)
第四十六条
(緊急時対策所)
第四十七条
(通信連絡を行うために必要な設備)