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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十六条 (緊急時対策所)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(緊急時対策所)

第四十六条

第二十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるものでなければならない。

  1. 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じたものであること。
  2. 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること。
  3. 再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。

2緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるものでなければならない。

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