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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十六条 (緊急時対策所)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(緊急時対策所)

第二十六条

工場等には、設計基準事故が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を制御室以外の場所に設けなければならない。

2緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。

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