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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十五条 (保安電源設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(保安電源設備)

第二十五条

再処理施設は、安全上重要な施設がその機能を維持するために必要となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため、電力系統に連系したものでなければならない。

2再処理施設には、非常用電源設備(安全機能を有する施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

3保安電源設備(安全機能を有する施設へ電力を供給するための設備をいう。)は、電線路及び非常用電源設備から安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、その拡大を防止するものでなければならない。

4再処理施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、当該再処理施設において受電可能なものであり、かつ、それにより当該再処理施設を電力系統に連系するものでなければならない。

5非常用電源設備及びその附属設備は、多重性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。

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