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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十条 (制御室等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(制御室等)

第二十条

再処理施設には、次に掲げるところにより、制御室(安全機能を有する施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

  1. 再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。
  2. 主要な警報装置及び計測制御系統設備を有するものとすること。
  3. 再処理施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。

2分離施設、精製施設その他必要な施設には、再処理施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視するための設備及び再処理施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができる設備を設けなければならない。

3設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。

  1. 制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室において自動的に警報するための装置
  2. 制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が制御室に出入りするための区域遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び制御室外の火災又は爆発により発生する有毒ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の従事者を適切に防護するための設備

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