(廃棄施設)
第二十一条
再処理施設には、運転時において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう、再処理施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。
再処理施設には、運転時において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度及び液体状の放射性物質の海洋放出に起因する線量を十分に低減できるよう、再処理施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有する放射性廃棄物の廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限り、放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除く。)を設けなければならない。