(保管廃棄施設) 第二十二条 再処理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物の保管廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。一放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものとすること。二冷却のための適切な措置が講じられているものであること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗