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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十二条 (保管廃棄施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(保管廃棄施設)

第二十二条

再処理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物の保管廃棄施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

  1. 放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有するものとすること。
  2. 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。

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