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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十四条 (制御室)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(制御室)

第四十四条

第二十条第一項の規定により設置される制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を設けなければならない。

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