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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十三条 (計装設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(計装設備)

第四十三条

再処理施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用のものを含む。)の直流電源の喪失その他の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。

2再処理施設には、再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握できる設備を設けなければならない。

3前項の設備は、共通要因によって制御室と同時にその機能が損なわれないものでなければならない。

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