(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止) 第十六条 安全機能を有する施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。一運転時の異常な過渡変化時において、パラメータを安全設計上許容される範囲内に維持できるものであること。二設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗