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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十六条 (運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

第十六条

安全機能を有する施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 運転時の異常な過渡変化時において、パラメータを安全設計上許容される範囲内に維持できるものであること。
  2. 設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。

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