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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十七条 (使用済燃料の貯蔵施設等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(使用済燃料の貯蔵施設等)

第十七条

再処理施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料の受入施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)及び貯蔵施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

  1. 使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。
  2. 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。

2再処理施設には、次に掲げるところにより、製品貯蔵施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

  1. 製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。
  2. 冷却のための適切な措置が講じられているものであること。

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