(使用済燃料の貯蔵施設等)
第十七条
再処理施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料の受入施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)及び貯蔵施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
- 一使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。
- 二冷却のための適切な措置が講じられているものであること。
2再処理施設には、次に掲げるところにより、製品貯蔵施設(安全機能を有する施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
- 一製品を貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。
- 二冷却のための適切な措置が講じられているものであること。