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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十八条 (計測制御系統施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(計測制御系統施設)

第十八条

再処理施設には、次に掲げるところにより、計測制御系統施設を設けなければならない。

  1. 安全機能を有する施設の健全性を確保するために監視することが必要なパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御できるものとすること。
  2. 前号のパラメータは、運転時、停止時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内で監視できるものとすること。
  3. 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を講ずるために必要なパラメータは、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及び期間にわたり監視できるものとすること。
  4. 前号のパラメータは、設計基準事故時においても確実に記録され、及び当該記録が保存されるものとすること。

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