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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十条 (重大事故等対処施設の地盤)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(重大事故等対処施設の地盤)

第三十条

重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。

  1. 重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な再処理施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)が設置される重大事故等対処施設基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤
  2. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

2前項第一号の重大事故等対処施設は、変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3第一項第一号の重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

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