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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二条 (核燃料物質の臨界防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(核燃料物質の臨界防止)

第二条

安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じたものでなければならない。

2再処理施設には、臨界警報設備その他の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければならない。

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(経過措置)
附則

2この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている再処理施設(法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。以下同じ。)については、平成三十二年五月一日以後最初に当該再処理施設に係る法第四十六条の二の三第一項の検査を終了した日又は平成三十二年五月一日以後に再処理(法第二条第十項に規定する再処理をいう。)の事業を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

  1. 経過措置期間中に行われる次に掲げる許可、認可及び検査
    1. 法第四十四条の四第一項の規定による変更の許可(この規則による改正後の再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第二十条第三項及び第二十六条第二項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
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