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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十二条 (化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号規則
(化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

第十二条

安全機能を有する施設は、再処理施設内における化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

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