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再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四条 (閉じ込めの機能)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号
規則
(閉じ込めの機能)
第四条
安全機能を有する施設は、放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。
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