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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第三条 (変更の認可の申請)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(変更の認可の申請)

第三条

第四十五条第二項の規定により、認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工事を行う工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による再処理施設に関する設計及び工事の方法
  4. 変更に係る前条第一項第四号に掲げる工事工程表
  5. 変更に係る前条第一項第五号に掲げる設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
  6. 変更の理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更に係る設計及び工事の計画が法第四十四条第一項の指定若しくは法第四十四条の四第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類
  2. 変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類

3第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

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この省令の公布の際現に法第五十条の三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者は、平成十八年二月二十八日までに、この省令による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条第一項の規定の例により核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。

(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。

2この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。

3施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

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