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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第二十一条の二 (届出書類の提出部数)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(届出書類の提出部数)

第二十一条の二

第四十四条の四第二項第四十五条第四項第四十六条の三及び第四十六条の六第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

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