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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十二条の五 (核物質防護管理者の解任命令)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核物質防護管理者の解任命令)

第十二条の五

原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。

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