(核物質防護管理者の解任命令) 第十二条の五 原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗