条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十三条の二の二 (核物質防護管理者)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核物質防護管理者)

第四十三条の二の二

試験研究用等原子炉設置者は、第三十五条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。

2第十二条の三第二項第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と、「製錬施設」とあるのは「試験研究用等原子炉施設」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十三条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の二の二(核物質防護管理者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の二(核物質防護規定) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第四十三条の三(廃止措置実施方針) →