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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第十二条の四 (核物質防護管理者の義務等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(核物質防護管理者の義務等)

第十二条の四

核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

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