(核物質防護管理者の選任等)
第十六条の三
法第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。
2法第四十三条の二の二第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。
法第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。
2法第四十三条の二の二第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。