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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の三 (核物質防護管理者の選任等)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(核物質防護管理者の選任等)

第十六条の三

第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所(船舶にあつては、船舶)ごとに行うものとする。

2第四十三条の二の二第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。

  1. 第一条第二号に掲げる試験研究用等原子炉
  2. 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち令第六十四条の表第二号の原子力規制委員会が告示で定めるもの

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