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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第一条 (適用範囲)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(適用範囲)

第一条

この規則は、次に掲げる原子炉及びその附属施設について適用する。

  1. 試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)
  2. 船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であつて研究開発段階にある試験研究用等原子炉

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(施行期日)
附則

この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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