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試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 第十六条の二 (核物質防護規定)

昭和三十二年総理府令第八十三号府省令
(核物質防護規定)

第十六条の二

第四十三条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所(船舶にあつては、その船舶。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
  2. 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。
  4. 防護区域(第十四条の三第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域。同項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあつては、防護区域及び立入制限区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。
  5. 防護区域に係る出入管理に関すること。
  6. 特定核燃料物質の管理に関すること。
  7. 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
  8. 情報システムセキュリティ計画に関すること。
  9. 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。
  10. 非常の場合の対応に関すること。
  11. 十一
    連絡体制の整備に関すること。
  12. 十二
    特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
  13. 十三
    特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。
  14. 十四
    緊急時対応計画に関すること。
  15. 十五
    第十四条の三第六項に規定する脅威に対する施設の防護措置の詳細に関すること。
  16. 十六
    特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。
  17. 十七
    特定核燃料物質の防護のために必要な措置の記録に関すること。
  18. 十八
    その他試験研究用等原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項

2前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。ただし、次に掲げる試験研究用等原子炉に係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通とする。

  1. 第一条第二号に掲げる試験研究用等原子炉
  2. 試験研究用等原子炉であつて前号に規定するもの以外のもののうち令第六十三条第一項の表第二号の原子力規制委員会が告示で定めるもの

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