(記録) 第四十七条 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗