条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十七条 (記録)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(記録)

第四十七条

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十七条(記録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条の七(指定の取消し等) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第四十八条(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置) →