(損害賠償措置を講ずべき義務) 第六条 原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗