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原子力損害の賠償に関する法律 第六条 (損害賠償措置を講ずべき義務)

昭和三十六年法律第百四十七号法律
(損害賠償措置を講ずべき義務)

第六条

原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。

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